鳥取県議会 2019-02-01 平成31年2月定例会(第10号) 本文
これは構造的な問題でありまして、戦後のシャウプ勧告以来、日本の税制はひかれてきたわけでありますが、シャウプ勧告が予定していたものとは違った形で、法人所得の課税が中心になったということです。本来は、法人の所得ではなくて付加価値に課税をする消費課税と、消費税と非常に近い結果になるようなものが想定されていたのですが、そこのボタンのかけ違えがまずありました。
これは構造的な問題でありまして、戦後のシャウプ勧告以来、日本の税制はひかれてきたわけでありますが、シャウプ勧告が予定していたものとは違った形で、法人所得の課税が中心になったということです。本来は、法人の所得ではなくて付加価値に課税をする消費課税と、消費税と非常に近い結果になるようなものが想定されていたのですが、そこのボタンのかけ違えがまずありました。
この外形標準課税は、長い歴史がありますけれども、戦後のシャウプ勧告で応益課税を原則とする地方税制に最もふさわしい税制として提言されて、地方団体側はこの法人事業税の外形標準課税化を長年望んできた。景気の動向に左右されずに、安定的に税収を確保できることが最大の特徴となっております。
と申しますのも、もともと昭和24年にシャウプ勧告が出されて、これが我が国の地方財政の基軸をなしました。その中で税源として与えられたのが市町村は固定資産税、プロパティタックスと、それとインカムタックス、所得課税でございます。地方の都道府県のほうには法人課税が与えられることになります。しかし、実はこの法人課税が所得課税でなされますと、変動が激しいですし、大都市に集中してしまうことが必定でありました。
戦後七十五年を経て、今もなお日本の戦後の税制に大きな影響を与えていると言われるシャウプ勧告ですが、公表から六十七年がたち、現在においても引合いに出され、財政制度を振り返るための手段となっていると私は認識しております。 地方自治の現状はまだまだ疲れ切っています。なぜなら行政需要が拡大する中で、財源が足りな過ぎるからです。
その一方で、戦後の混乱期において地方財政も逼迫する中、昭和二十四年のいわゆるシャウプ勧告に基づき、現在の地方交付税制度の前身とも言える地方財政平衡交付金制度が導入され、地方財政制度の根幹となる仕組みが整備されていきました。
もともと外形標準課税が議論をされたのはシャウプ勧告以来のことでございまして、企業活動の大きさに応じた納税を法人からしてもらうに当たりまして、その指標としては、所得のようにもうかったときにはどんといきますけれども、赤字のときには一切来ないということになる。これは、ただ、企業活動は毎年やっていますので、税収ないし納税額と企業活動の大きさとは全くリンクしないことになります。
特に法人事業税のところにつきまして、これは従来からシャウプ勧告以来から、法人事業税の外形標準課税化という課題がありました。しかし、長い間の議論の末で、今もって中小企業には外形標準課税は導入しておりません。それが今回、法人所得の税率を下げる、そういう実効税率を29%台に下げることと引きかえに、幾つかその財源対策を税制内でやっているわけでありますが、これは大企業の範疇の中の回しのことであります。
もともと日本の国は自主的に納税をするっていうシャウプ勧告以来の、それを原則にしているにもかかわらず、そういうことが現実に起こっているわけで、これをやっぱり差別って呼んでるんですよね。しかも、青色申告になるためには税務署長が認めなきゃいけないわけですよ。税務署長が認めて、あんたは青色でいいですよって言わなければ青色を受けることができないわけですね。
昭和二十四年にはシャウプ勧告がなされ、国と地方の事務の再配分、財政負担等の問題も含み、町村合併の促進が要請されました。 町村合併については、中小規模の町村では、多大に増加した行政事務には対応できないことから、昭和二十八年には町村合併促進法が施行され、また行政事務を行う適正規模として、八千人以上が町村の標準とされ、全国の市町村数は約半数の四千六百六十八団体になりました。
もともと外形標準課税につきましては昭和25年にシャウプ勧告に基づきまして事業税の中に加算型外形標準課税が導入をされたわけでありますが、これがその後昭和29年に廃止をされるということになりました。これは外形で課税をするほうが所得課税よりも地方課税になじむという発想でありますが、今風にこれを言いかえればいわば消費税なわけです。
最初に、私は分権と税率のことを申し上げましたが、私も勉強不足なので誤解しているかもしれませし、もう少し勉強したいと思っておりますが、この税率というのは、昭和24年に出されたシャウプ勧告に、特定の地方税の正確な税率は中央政府が決定すべきものではないと書かれています。
もちろん法的措置は暫定的にずっとつくってありますから、法律違反ということになるかならぬかは別にしまして、地方交付税のあり方からいうと、これは戦後、ほかの基本的な税制と一緒にシャウプ勧告によって、地方財政平衡交付金ということで地方の財政をきちっと確保しましょう、そして行政水準を確保しましょうということから出発してきたものが、いつの間にか、後で考えるから借金は自分たちで出しなさいよと、こういうふうな状態
昭和24年のシャウプ勧告以降、治水公費負担原則が遂行され、受益者負担がゼロとなった。それなので税金に全て頼るハード整備が求められるのは当然と。当時の建設省、今の国土交通省もこの仕組みをうまく活用して住民のハード整備要望を正当化しているという側面もあるのかもしれません。どこへ行っても県は河川に対してダムをつくれという要望ばかりで、財政難、要望ばかりが多くて疲れ切っています。
ましてや片山総務相もこれをふやす方向に持っていこうと言ってくれていたのだから、さらにふえる方向で、逆に言えば一括交付金というのはもともと、昭和24年ですか、シャウプ勧告で地方財政平衡交付金制度というのが出て、そのままいまだに実現していないことがあるのですから、地方分権の原点はそこにあると思うのです。
それが戦後、シャウプ勧告等がございまして、その時期には昭和22年に特別市制度ができました。これが多分、政令市側が今言っていることの念頭にあります。これは独立しようということでございます。ただ、それに対して当時の5大特別市の地元の府や県が反対しまして、その指定ができないまま昭和31年に政令市制度ということで改められまして、これが現在のひな形になっているということであります。
これももともと2分の1入れようとか、またもっと言えば戦後、直後にシャウプ勧告の当時に付加価値税を入れようとしたが実施できなかったとか、さまざまな歴史があるわけです。
長い歴史的過程の中で、国家目標を画一的、効率的に達成してきた我が国固有の中央集権体制を見直し、住民ニーズの多様化に伴い、地方の個性と独自性の中にこそ国民の創造的活力が醸成され、これこそやがて国の力になるという考え方、いわゆる地方分権、シャウプ勧告以来、長い間最大課題できました。地方制度改革は、地方分権一括法などの論議を経て今日に至っております。
それが今度戦後になりまして、シャウプ勧告が出たりして地方制度の改革がなされようとするわけでありますが、その一連の流れの中で、まず大都市について、5大都市について、それを府や県の圏域から切り離して自治体とする、そういう制度が一たんはつくられます。これが昭和22年のことでございます。 この5大市の制度に対して、今度は府や県の側から大変な反論が起こるわけであります。
現に、この我々の自治体のあり方につきましても、これはシャウプ勧告を受けまして、一九五〇年十二月に、これは神戸正雄京都大学教授を委員長とする地方行政調査委員会議設置法に基づいた地方行政調査委員会議が設立されておりまして、この中で、そのことがしっかり国会、内閣へ勧告されておりますが、その後、実現をしておりませんでした。
昭和15年には義務教育費国庫負担法が成立し、義務教育の教職員給与は国とともに府県の負担となりましたが、同法は昭和25年に中央省庁の地方支配を排し、地方自治体の自主性を強化し、地方のことは地方でという考え方を具現化しようとしたシャウプ勧告を受け、一たんは廃止されました。